(法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める事項)
第百四十条の六十二の二の三
法第百十五条の四十四の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、介護サービス事業者の有する事業所又は施設の一部が前条各号に掲げる基準に該当する場合は、当該事業所又は施設に係る事項は含まないものとする。
- 一事業所又は施設の名称、所在地その他の基本情報
- 二事業所又は施設の収益及び費用の内容
- 三事業所又は施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
- 四その他必要な事項