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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の二の四 (法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告の方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告の方法)

第百四十条の六十二の二の四

第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会計年度終了後三月以内に行わなければならない。

2前項の措置は、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に介護サービス事業者経営情報(法第百十五条の四十四の二第一項に規定する介護サービス事業者経営情報をいう。次条において同じ。)を内容とする情報を記録する措置であって、前項の規定により報告をすべき介護サービス事業者が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従って行うものとする。

3第一項の措置が講じられたときは、前項の規定により厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に法第百十五条の四十四の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。

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