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介護保険法施行規則 第百四十条の六十二の二の五 (法第百十五条の四十四の二第四項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十四の二第四項の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の六十二の二の五

第百十五条の四十四の二第四項の厚生労働省令で定める事項は、介護サービス事業者経営情報その他必要な事項とする。

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