(法第百十五条の四十四の二第五項の厚生労働省令で定める方法) 第百四十条の六十二の二の六 法第百十五条の四十四の二第五項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。 e-Gov法令検索で第百四十条の六十二の二の六を開く ↗