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介護保険法施行令 第三十七条の十二 (指定情報公表センターに関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定情報公表センターに関する読替え)

第三十七条の十二

第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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