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介護保険法施行令 第三十七条の十二 (指定情報公表センターに関する読替え)
平成十年政令第四百十二号
政令
(指定情報公表センターに関する読替え)
第三十七条の十二
法
第百十五条の四十二第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第115条の42
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