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介護保険法施行令 第三十七条の十一 (指定情報公表センターの指定等についての準用)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定情報公表センターの指定等についての準用)

第三十七条の十一

第三十七条の三第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五第三十七条の六第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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