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介護保険法施行令 第三十七条の四 (指定調査機関の指定の公示等)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定調査機関の指定の公示等)

第三十七条の四

都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

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