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介護保険法施行令 第三十七条の十 (指定調査機関の指定の取消し等)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定調査機関の指定の取消し等)

第三十七条の十

都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十六第一項の指定を受けたとき。
  2. 指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号のいずれかに該当するに至ったとき。
  3. 指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。
  4. 指定調査機関が、第三十七条の五第三項第三十七条の六第二項又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。
  5. 指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。
  6. 指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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