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介護保険法施行令 第三十七条の八 (改善命令)

平成十年政令第四百十二号政令
(改善命令)

第三十七条の八

都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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