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介護保険法施行令 第三十七条の三 (指定調査機関の指定の基準)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定調査機関の指定の基準)

第三十七条の三

都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

  1. 申請者が法人でないとき。
  2. 申請者が、調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
  3. 申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  4. 前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
  5. 申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。
  6. 申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
  7. 申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
  8. 申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。

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