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介護保険法施行規則 第百四十条の五十 (指定調査機関の指定の基準)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定調査機関の指定の基準)

第百四十条の五十

第三十七条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、職員、設備、調査事務の実施の方法その他の調査事務の実施に関する計画が、調査事務の公正かつ適確な実施のために適切なものであることとする。

2第三十七条の三第三号に規定する厚生労働省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 一般社団法人又は一般財団法人社員
  2. 合名会社、合資会社又は合同会社社員
  3. 株式会社株主
  4. その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの

3第三十七条の三第四号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 指定を受けようとする者が調査を行おうとする介護サービスを自ら提供していないこと。
  2. 調査事務に関する事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して行うものであること。
  3. 前二号に掲げるほか、指定を受けようとする者の行う他の事業が調査事務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

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