(指定調査機関の指定の基準)
第百四十条の五十
令第三十七条の三第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、職員、設備、調査事務の実施の方法その他の調査事務の実施に関する計画が、調査事務の公正かつ適確な実施のために適切なものであることとする。
2令第三十七条の三第三号に規定する厚生労働省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一一般社団法人又は一般財団法人社員
- 二合名会社、合資会社又は合同会社社員
- 三株式会社株主
- 四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に類するもの
3令第三十七条の三第四号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一指定を受けようとする者が調査を行おうとする介護サービスを自ら提供していないこと。
- 二調査事務に関する事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して行うものであること。
- 三前二号に掲げるほか、指定を受けようとする者の行う他の事業が調査事務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。