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介護保険法施行規則 第百四十条の四十九 (指定調査機関の指定の申請)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定調査機関の指定の申請)

第百四十条の四十九

第百十五条の三十六第一項の指定を受けようとする者は、その調査を行おうとする介護サービスの種類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
  2. 調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
  3. 申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等
  4. 当該申請に係る事業の開始予定年月日
  5. 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  6. 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
  7. 当該申請に係る意思の決定を証する書類
  8. 役員の氏名及び経歴、法人の種類に応じて次条第二項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
  9. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  10. 調査事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  11. 十一
    申請者が令第三十七条の三各号に該当しないものであることを誓約する書面
  12. 十二
    調査を行おうとする介護サービスの種類、当該調査を行おうとする介護サービスの種類ごとの調査実施可能件数及び調査員(法第百十五条の三十七第二項に規定する調査員をいう。以下同じ。)の数
  13. 十三
    調査に関する苦情を処理するために講ずる措置の概要
  14. 十四
    その他指定に関し必要と認める事項

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