(令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項) 第百四十条の四十八 令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一計画の基準日二計画の期間三報告の対象となる介護サービス事業者四介護サービス事業者ごとの報告の提出先及び提出期限五その他都道府県知事が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第百四十条の四十八を開く ↗