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介護保険法施行規則 第百四十条の四十八 (令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(令第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項)

第百四十条の四十八

第三十七条の二の三第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 計画の基準日
  2. 計画の期間
  3. 報告の対象となる介護サービス事業者
  4. 介護サービス事業者ごとの報告の提出先及び提出期限
  5. その他都道府県知事が必要と認める事項

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