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介護保険法施行規則 第百四十条の四十四 (法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるとき)

第百四十条の四十四

第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、令第三十七条の二の三第一項に規定する計画(以下この条及び第百四十条の四十八において「計画」という。)で定められたときとする。

  1. 第百四十条の四十八第一号の計画の基準日前の一年間において、提供を行った介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が百万円以下であるもの
  2. 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの

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