(法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報)
第百四十条の四十五
法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
法第百十五条の三十五第一項の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。