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介護保険法施行規則 第百四十条の四十六 (法第百十五条の三十五第二項の規定による公表の方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の三十五第二項の規定による公表の方法)

第百四十条の四十六

都道府県知事は、法第百十五条の三十五第一項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第三項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。

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