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介護保険法施行規則 第百四十条の四十七 (法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報)

第百四十条の四十七

第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報(同条第一項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。)は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。

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