(法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報) 第百四十条の四十七 法第百十五条の三十五第三項の厚生労働省令で定める介護サービス情報(同条第一項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。)は、別表第一及び別表第二に掲げる項目に関する情報とする。 e-Gov法令検索で第百四十条の四十七を開く ↗