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介護保険法施行規則 第百四十条の四十七の二 (調査の実施)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(調査の実施)
第百四十条の四十七の二
法
第百十五条の三十五第三項
の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。
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この条文が参照している条文
介護保険法 第115条の35
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