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介護保険法施行規則 第百四十条の四十七の二 (調査の実施)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(調査の実施)

第百四十条の四十七の二

第百十五条の三十五第三項の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。

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