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介護保険法施行令 第三十七条の二の三 (介護サービス情報の報告に関する計画等)

平成十年政令第四百十二号政令
(介護サービス情報の報告に関する計画等)

第三十七条の二の三

第百十五条の三十五第一項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。

2前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

3都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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