(法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等)
第三十七条の二の二
法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
- 一第三十七条第一項第一号、第二号及び第四号から第三十二号までに掲げる規定
- 二危険物の規制に関する政令の規定
- 三
- 四前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの
2法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。