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介護保険法施行令 第十六条 (居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

平成十年政令第四百十二号政令
(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

第十六条

第四十三条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十。以下この条から第十八条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
  2. 第四十三条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
  3. 第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

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市町村は、第三十九条第一項第三号イに掲げる者のうち、平成二十三年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が百二十万円以下である第一号被保険者の平成二十四年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「特例割合」という。)を定めることができる。

2前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第一号被保険者(第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ又は第六号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第一項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第二十二条第二十一号の規定の適用については、同項第一号ハ又は第二号ロ中「又は第六号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第六号ロに該当する者又は附則第十六条第二項に規定する第一号被保険者」と、同条第二十一号イ中「並びに第三十九条第一項」とあるのは「、第三十九条第一項並びに附則第十六条第二項」とする。

3前二項の規定は、平成二十五年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十四年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、前項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第三項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

4第一項及び第二項の規定は、平成二十六年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第一項中「平成二十三年中」とあるのは「平成二十五年中」と、「平成二十四年度」とあるのは「平成二十六年度」と、第二項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十六条第四項において準用する同条第二項」と読み替えるものとする。

5市町村は、第一項(前二項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

(介護員養成研修の経過措置)
附則

次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項に規定する養成研修修了者とみなす。

  1. この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(以下「旧令」という。)第三条第一項に規定する訪問介護員である者
  2. この政令の施行の際現に旧令第三条第一項各号に掲げる研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
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