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介護保険法施行令 第十五条の三 (特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)

平成十年政令第四百十二号政令
(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)

第十五条の三

第四十二条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。

  1. 要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
  2. 第四十二条の三第一項第二号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

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