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介護保険法施行令 第十五条の二 (地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)

第十五条の二

第四十二条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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