第十八条
法第四十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
法第四十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
平成二十六年度において法第百十五条の四十五第三項第三号に掲げる事業のうち認知症である被保険者に対する支援又は被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるものを拡充しようとする市町村又は新たに実施しようとする市町村についての第三十七条の十三の規定の適用については、同条第一項中「百分の三」とあるのは「百分の三を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額」と、「及び地域支援事業」とあるのは「については給付見込額に百分の二を乗じて得た額、地域支援事業」と、「、それぞれ百分の二)を乗じて得た額」とあるのは「給付見込額に百分の二を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額)」と、同条第三項第一号中「三百万円とし」とあるのは「二千八百万円を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし」と、同項第二号ロ中「百分の四を乗じて得た額」とあるのは「百分の四を乗じて得た額に二千五百万円を加えた額」とする。
施行日前に福祉用具専門相談員指定講習(新令第三条の二第一項第十号に規定する福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行っている者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。
2次に掲げる者は、福祉用具専門相談員(新令第三条の二第一項に規定する福祉用具専門相談員をいう。)とみなす。