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介護保険法 第四十九条の二 (一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

平成九年法律第百二十三号法律
(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費等の額)

第四十九条の二

第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。

  1. 居宅介護サービス費の支給第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  2. 特例居宅介護サービス費の支給第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  3. 地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  4. 特例地域密着型介護サービス費の支給第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項
  5. 施設介護サービス費の支給第四十八条第二項
  6. 特例施設介護サービス費の支給前条第二項
  7. 居宅介護福祉用具購入費の支給第四十四条第三項、第四項及び第七項
  8. 居宅介護住宅改修費の支給第四十五条第三項、第四項及び第七項

2第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者が受ける同項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。

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