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介護保険法施行規則 第九十五条 (介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)

第九十五条

第五十七条第四項の規定により算定する額は、第一号の額及び第二号の額の合計額から第三号の額を控除して得た額とする。

  1. 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第五十七条第五項に規定する介護予防住宅改修費支給限度基準額
  2. 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じて得た額の合計額
  3. 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百)を乗じた額の合計額

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