(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額)
第五十九条の二
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
- 一介護予防サービス費の支給第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 二
- 三地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 四特例地域密着型介護予防サービス費の支給第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項
- 五介護予防福祉用具購入費の支給第五十六条第三項、第四項及び第七項
- 六介護予防住宅改修費の支給第五十七条第三項、第四項及び第七項
2第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者が受ける同項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。