条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (機能要件の標準)

令和八年厚生労働省令第百二十七号府省令
(機能要件の標準)

第四条

介護保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。

  1. 外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、介護保険事業の実施に当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章及び第百四十五条の規定による介護保険の被保険者の資格に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  3. 介護保険法第百二十九条に規定する保険料の賦課及び徴収に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  4. 介護保険法第百四十四条の規定その他同法の規定に基づく保険料の滞納処分に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  5. 介護保険法第四十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条の二第六十条及び第四章第六節の規定その他同法の規定に基づく保険給付に関する事務のうち、当該保険給付を受ける者の管理に係る機能を備えること。
  6. 介護保険法第三章の規定その他同法の規定に基づく介護認定審査会(同法第十四条に規定する介護認定審査会をいう。)に関する事務及び同法第四章第二節の規定その他同法の規定に基づく認定(同法第三十七条第一項に規定する認定をいう。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  7. 介護保険法第四十一条第四十二条の二第四十六条から第四十八条まで、第五十一条の三第五十三条第五十四条の二第五十八条第五十九条及び第六十一条の三の規定その他同法の規定に基づく給付の支給に関する事務(同法第六十六条第一項の支払方法変更の記載がされている場合に限る。)並びに同法第四十四条第四十五条第四十七条第四十九条の二から第五十一条の二まで、第五十六条第五十七条第五十九条の二から第六十一条の二まで及び第六十九条の規定その他同法の規定に基づく給付の支給に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  8. 介護保険法第百十八条の二の規定その他同法の規定に基づく調査及び分析並びに同法第百九十七条及び第百九十七条の二の規定その他同法の規定に基づく報告に関する事務の管理に係る機能を備えること。
  9. 介護保険法第百十五条の四十五の規定その他同法の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業に関する事務の管理に係る機能を備えること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次