(機能要件の標準)
第四条
介護保険システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については厚生労働大臣が定める。
- 一外部システムとの連携及び庁内の他の地方公共団体情報システムとの連携、介護保険事業の実施に当たり必要な項目の管理並びに検索、照会及び操作に係る機能を備えること。
- 二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二章及び第百四十五条の規定による介護保険の被保険者の資格に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 三介護保険法第百二十九条に規定する保険料の賦課及び徴収に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 四介護保険法第百四十四条の規定その他同法の規定に基づく保険料の滞納処分に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 五
- 六介護保険法第三章の規定その他同法の規定に基づく介護認定審査会(同法第十四条に規定する介護認定審査会をいう。)に関する事務及び同法第四章第二節の規定その他同法の規定に基づく認定(同法第三十七条第一項に規定する認定をいう。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 七
- 八
- 九介護保険法第百十五条の四十五の規定その他同法の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業に関する事務の管理に係る機能を備えること。
