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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第三条 (介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

令和八年厚生労働省令第百二十七号府省令
(介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準の構成)

第三条

介護保険システムに必要とされる機能等に関する標準化基準は、機能要件の標準及び帳票要件の標準で構成する。

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(要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する介護保険システムで、機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日から適用する。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十三条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 目次