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介護保険法 第百九十七条の二
平成九年法律第百二十三号
法律
第百九十七条の二
市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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この条文を参照している条文
介護保険法施行令 第51条の2
介護保険法施行規則 第165条の2の2
← 第百九十七条(報告の徴収等)
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第百九十八条(連合会に対する監督) →