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介護保険法 第百九十八条 (連合会に対する監督)

平成九年法律第百二十三号法律
(連合会に対する監督)

第百九十八条

連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。

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