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介護保険法 第百七十七条 (議決権の特例)

平成九年法律第百二十三号法律
(議決権の特例)

第百七十七条

連合会が前条の規定により行う業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

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