条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険法 第百七十八条 (区分経理)

平成九年法律第百二十三号法律
(区分経理)

第百七十八条

連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険法第百七十八条(区分経理)について教えてください」と聞く
← 第百七十七条(議決権の特例) 介護保険法 目次 第百七十九条(給付費等審査委員会) →