条文くん法令検索 AIに質問する

国民健康保険法 第二十九条 (選挙権及び議決権)

昭和三十三年法律第百九十二号法律
(選挙権及び議決権)

第二十九条

組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

平成十六年度における新国保法第七十条の規定による国庫負担金については、同条第一項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額(老人保健法第五十五条第三項に規定する負担調整前概算医療費拠出金相当額及び同法第五十六条第三項に規定する負担調整前確定医療費拠出金相当額をそれぞれ同法第五十四条第一項に規定する概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金とみなして、同項の規定の例により算定した医療費拠出金の額に相当する額をいう。以下同じ。)」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

2平成十六年度の新国保法第七十二条の四第一項、第八十一条の四第二項及び第八十一条の五第二項に規定する被用者保険等拠出対象額は、新国保法第七十二条の四第一項の規定にかかわらず、第一号及び第二号に掲げる額の合算額から第三号に掲げる額を控除した額とする。

  1. 退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
  2. 附則第十八条において読み替えて準用される附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額に退職被保険者等加入割合を乗じて得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額の十二分の七に相当する額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)
  3. 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額

3平成十六年度における新国保法附則第八項及び第九項の規定による概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、新国保法附則第八項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)附則第十八条において読み替えて準用される同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度における特別調整前概算医療費拠出金相当額(同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。)の十二分の七に相当する額に施行日前特例退職被保険者等加入割合(平成十四年四月一日以後施行日前の期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額と健康保険法等の一部を改正する法律附則第十四条第五項に規定する施行日以後負担調整前概算医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合(施行日以後平成十五年三月三十一日までの期間における特例退職被保険者等加入割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額」という。)が同法附則第十五条第三項に規定する施行日前特別調整前確定医療費拠出金相当額に施行日前特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額と同条第六項に規定する施行日以後負担調整前確定医療費拠出金相当額に施行日以後特例退職被保険者等加入割合を乗じて得た額との合算額(以下「平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額」という。)を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」と、新国保法附則第九項第二号中「負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第十八条の規定により読み替えられた同法附則第十六条第三項に規定する前期負担調整前概算医療費拠出金相当額と同条第八項に規定する後期負担調整前概算医療費拠出金相当額との合算額」と、「得た額」とあるのは「得た額(平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額を超えるときは、その超える額(以下この号において「超過額」という。)と超過額について老人保健法第五十四条第二項の規定の例により算定した額との合計額を控除するものとし、平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前概算医療費拠出金相当額が平成十四年度の特例退職被保険者等に係る負担調整前確定医療費拠出金相当額に満たないときは、その満たない額(以下この号において「不足額」という。)と不足額について同項の規定の例により算定した額との合計額を加算するものとする。)」とする。

新国保法附則第五条の二の規定は、同条第一項に規定する変更後地域密着型介護老人福祉施設に施行日以後になったものに入所をしている国民健康保険の被保険者(同項に規定する変更前介護老人福祉施設に入所をすることにより、当該変更前介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者に限る。)であって、当該変更前介護老人福祉施設に入所をした際、当該変更前介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民健康保険法第二十九条(選挙権及び議決権)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(組合会の招集) 国民健康保険法 目次 第二十九条の二(議決権のない場合) →