第五十六条の五の三 連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。 e-Gov法令検索で第五十六条の五の三を開く ↗