条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第五十六条の五の三

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第五十六条の五の三

連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。

e-Gov法令検索で第五十六条の五の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第五十六条の五の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十六条の五の二 児童福祉法 目次 第五十六条の五の四 →