条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者の医療の確保に関する法律 第百五十六条 (議決権の特例)

昭和五十七年法律第八十号法律
(議決権の特例)

第百五十六条

国保連合会が前条の規定により行う業務(以下「高齢者医療関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特別の定めをすることができる。

e-Gov法令検索で第百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者の医療の確保に関する法律第百五十六条(議決権の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十五条(国保連合会の業務) 高齢者の医療の確保に関する法律 目次 第百五十七条(区分経理) →