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高齢者の医療の確保に関する法律 第百五十五条 (国保連合会の業務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(国保連合会の業務)

第百五十五条

国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第七十条第四項第七十四条第十項第七十五条第七項第七十六条第六項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。

2国保連合会は、前項に規定する業務のほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。

  1. 第五十八条第三項の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
  2. 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業

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