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高齢者の医療の確保に関する法律 第七十八条 (訪問看護療養費)

昭和五十七年法律第八十号法律
(訪問看護療養費)

第七十八条

後期高齢者医療広域連合は、被保険者が指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある被保険者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、当該被保険者に対し、当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。

2前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

4訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき平均訪問看護費用額(指定訪問看護に要する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

5厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。

6第七十一条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。

7後期高齢者医療広域連合は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第四項の厚生労働大臣が定める基準及び次条第一項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

8第七十条第四項から第七項まで及び第七十四条第五項から第七項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

9第六十八条の規定は、前項において準用する第七十四条第五項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

10指定訪問看護は、第六十四条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

11前各項に規定するもののほか、第四項の厚生労働大臣が定める算定方法の適用及び指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、政令で定める。

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