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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十一条 (訪問看護療養費の支払)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(訪問看護療養費の支払)

第五十一条

被保険者が、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定により当該被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

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