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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第五十二条 (訪問看護療養費に係る領収証)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(訪問看護療養費に係る領収証)

第五十二条

指定訪問看護事業者は、法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第七項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

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