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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十三条 (利用料)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(利用料)

第十三条

指定訪問看護事業者は、基本利用料として、健康保険法第八十八条第四項(この規定を準用し、又は例による場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額より訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額より訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払を利用者から受けるものとする。

2指定訪問看護事業者は、基本利用料のほか、その他の利用料として、次の各号に掲げる額の支払を利用者から受けることができる。

  1. 利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める時間以外の時間における指定訪問看護その他の厚生労働大臣が定める指定訪問看護の提供に関し、当該指定訪問看護に要する費用の範囲内において、健康保険法第八十八条第四項又は高齢者医療確保法第七十八条第四項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を超える額
  2. 指定訪問看護の提供に係る交通費、おむつ代等に要する費用であってその範囲内の額

3指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、基本利用料並びにその他の利用料の内容及び額に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

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