(訪問看護療養費に係る領収証)
第二十七条の四
指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。
指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。