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国民健康保険法施行規則 第二十七条の三 (訪問看護療養費の支払)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(訪問看護療養費の支払)

第二十七条の三

被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

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