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国民健康保険法施行規則 第二十七条の二 (訪問看護療養費の支給に関する基準)

昭和三十三年厚生省令第五十三号府省令
(訪問看護療養費の支給に関する基準)

第二十七条の二

市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。

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