条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準
› 第十二条
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十二条
平成十二年厚生省令第八十号
府省令
第十二条
削除
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条(身分を証する書類の携行)
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 目次
第十三条(利用料) →