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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十一条 (身分を証する書類の携行)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(身分を証する書類の携行)

第十一条

指定訪問看護事業者は、看護師等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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