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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第十条 (保健医療サービス提供者等との連携)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(保健医療サービス提供者等との連携)

第十条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護を提供するに当たっては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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