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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第九条 (心身の状況等の把握)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(心身の状況等の把握)

第九条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、指定訪問看護を受ける者(以下「利用者」という。)の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

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