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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 第八条 (受給資格の確認等)

平成十二年厚生省令第八十号府省令
(受給資格の確認等)

第八条

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供を求められた場合は、次に掲げるいずれかの方法によって、指定訪問看護を受ける資格があることを確認しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって当該確認を行うことができない指定訪問看護を受けようとする者であって、指定訪問看護を受ける資格が明らかなものについては、この限りでない。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下この条において「電子資格確認」という。)
  2. 指定訪問看護を受けようとする者の提示する健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第四十七条第二項に規定する資格確認書又は高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第十六条第一項に規定する資格確認書
  3. 当該指定訪問看護事業者が、過去に取得した当該指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な指定訪問看護を受けている場合に限る。)
  4. その他厚生労働大臣が定める方法

2指定訪問看護を受けようとする者が電子資格確認により指定訪問看護を受ける資格があることの確認を受けることを求めた場合における前項の規定の適用については、同項中「次に掲げるいずれかの」とあるのは「第一号又は第三号に掲げる」と、「事由によって」とあるのは「事由によって第一号又は第三号に掲げる方法により」とする。

3指定訪問看護事業者は、前項に規定する場合において、指定訪問看護を受けようとする者が電子資格確認によって指定訪問看護を受ける資格があることの確認を受けることができるよう、指定訪問看護ステーションごとに、あらかじめ必要な体制を整備しなければならない。

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