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高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第十六条 (資格確認書の交付等)

平成十九年厚生労働省令第百二十九号府省令
(資格確認書の交付等)

第十六条

第五十四条第三項に規定する書面であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号様式第二号又は様式第三号によるものに限る。以下この条において同じ。)の交付を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その交付を申請しなければならない。

  1. 申請の年月日
  2. 申請者の氏名、生年月日及び個人番号
  3. 申請の理由
  4. その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨

2後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による交付の申請があったときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。

3前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において後期高齢者医療広域連合が定めるものとする。

4第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 被保険者の氏名、性別及び生年月日
  2. 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称
  3. 資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日
  4. 一部負担金の割合及び発効期日
  5. 有効期限
  6. その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が記載を求めたもの

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(令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額)

令附則第十二条第五項の厚生労働省令で定める額は、令第十八条並びに附則第十二条第一項及び第二項の基準に従って算出された平成二十年度の保険料額の見込額の二分の一に相当する額を三で除して得た額(当該金額に百円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受療証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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